特定調停とは

特定調停とは、裁判所を利用した任意整理です。

具体的には、裁判所で調停委員が本人の代わりに債権者と交渉をし、借金を減らして無利息で原則3年(最長5年)の分割払いで返済するという手続きです。

任意整理と同様に、特定の借入先だけを整理することも可能です。

債務者一人で申立することもできますが、弁護士や司法書士に相談した方がスムーズに解決できます。

ただし、裁判上の手続とは言え、債権者には必ず合意する義務はありません

債権者が合意せず、和解が成立しないケースも考えられます。

【メリット】
・手続後は無利息で返済できる。
・整理する債務を選択可能。
・調停委員が交渉を進めるため、直接債権者と交渉しなくていい。

【デメリット】
・弁護士や司法書士に依頼しても、原則として本人が裁判所に出頭する必要がある。
・調停の成立は判決と同等の効力となり、約束通り支払わないと、給与差押等の強制執行を受けることがある。
・利息制限法による再計算をして、残った元金以上の減額は難しい。
・5年〜7年間、新たなローンやクレジットカードの作成ができなくなる。

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