自己破産とは
自己破産とは裁判所の手続を経て、生活必需品などを除いた大半の財産を換金して返済にあてる代わりに、残こりの借金については責任を免除(免責)してもらう手続です。
自己破産の申立てをし、『支払不能』と認められると破産手続開始決定がされることになります。
しかし、破産をしても債務がなくなるわけではありません。
免責決定を受けて初めて借金がなくなります。
借入のほとんどが浪費、ギャンブルに使われている場合など、借入理由によっては免責が認められません。
自己破産すると、生活必需品を除く全財産は換価され、債権者に平等に分けられます。
したがって資産価値の高い財産(マイホーム・車・会員権など)は、破産管財人によって任意売却されるか競売にかけられることになります。
ただし、生活必需品(例えばテレビやパソコン)、時価20万円以下の財産はそのまま所有することが出来ます。
【メリット】
・免責決定を受けると借金が免除される。
【デメリット】
・マイホームや資産価値の高い車などは手放すことになる。
・官報に掲載される。
・保証人がついている債務がある場合、保証人に請求されてしまう。
・免責を受けるまでの間、一定の職業に就けない。
(弁護士・司法書士・公認会計士・警備員・保険外交員など)
・5年〜7年間、新たなローンやクレジットカードの作成ができなくなる。
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