民事再生とは
民事再生とは、裁判所の手続きによって、借金(※住宅ローンを除く)を大幅に減額してもらい、原則3年(最長5年)の分割払いで返済します。
民事再生は住宅ローン特別条項を活用することによってマイホームを維持しながら、他の一般債権を圧縮できるというメリットがあります。
これは住宅ローンが終わっていない状態で、その支払いが困難となったときに利用できるもので、住宅ローンの支払額をカットするのでなく、支払いを繰延べします。
住宅を持っていない場合でも、返済の意思はあるが債務額が大きく、任意整理や特定調停では返済が難しい、しかし自己破産はどうしても避けたいという場合に検討する手続きです。
ただし、民事再生を行う場合は、借金総額が5000万円以下であること、将来的に一定の収入の見込みがあることなどが条件となります。
【メリット】
・債務を大幅に減額できる。
・マイホームを手放さなくてすむ。
・自己破産のような、免責不許可事由や就業資格制限がない。
【デメリット】
・安定した収入があることが条件になる。
・保証人がついている債務がある場合、保証人に請求されてしまう。
・官報に掲載される。
・解決までに時間がかかる。
・5年〜7年間、新たなローンやクレジットカードの作成ができなくなる。
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