任意整理とは
任意整理とは、裁判所を介さず、当事者どうしの話し合いにより和解し、借金を減らして無利息で原則3年(最長5年)の分割払いで返済するという手続きです。
弁護士や司法書士などの専門家が代理人となり、債権者と交渉をするのが一般的です。
任意整理は特定の借入先だけを整理することが可能です。
そのため、保証人に迷惑をかけないように保証人が付いている債務を除いて手続きをしたり、車を残すために、車のローンを組んでいる債務を除いて手続きをしたりすることができます。
【メリット】
・手続後は無利息で返済できる。
・整理する債務を選択可能。
・裁判所を利用しないため、他の方法より短期間で解決可能。
【デメリット】
・あくまで任意の和解であるため、債権者に減額を迫る強制力がない。
・利息制限法による再計算をして、残った元金以上の減額は難しい。
・5年〜7年間、新たなローンやクレジットカードの作成ができなくなる。
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