登録番号の確認
貸金業者がチラシや広告を出して営業するには貸金業登録が必要です。
登録自体がない場合は無登録営業となり、100%闇金業者です。
貸金業者のホームページや広告には、都(1)や関東財務局長(1)など登録番号の表示があります。
都(1)の「都」の部分は都道府県、財務局の管轄により変更になります。
本社のある1つの都道府県でのみ営業している場合は各都道府県知事、 2つ以上の都道府県に渡り営業している場合は財務局長となります。
その後のカッコの数字は営業年数を示しており、3年ごとの更新。現在は(9)が一番古い業者となります。
つまり、都(1)は登録3年未満、都(2)は登録3年以上6年未満と言う事です。
闇金業者は短期で稼ぎ、摘発されない為に名前を変えては登録するので都(1)や都(2)などの少ない数字は闇金の可能性が高いと言えます。
この数字が大きいほど信頼できるという事になりますが、中には架空の登録番号を表示している業者もあるので、あくまで判断材料の1つです。ちなみに大手消費者金融の場合は、貸金業協会、全情連、各都道府県知事又は、財務局長の2つ以上に登録されている場合が殆どです。
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